皆さまから,名駅総合法律事務所が刑事事件の弁護もしているのかどうかをお問い合わせいただくことがあります。
名駅総合法律事務所でも,国選,私選問わず,刑事弁護をお引き受けしており,
当事務所では主に小澤尚記弁護士が刑事事件を担当しています。
刑事事件では,逮捕勾留される場合(身柄事件)には,警察による逮捕の場合,
逮捕後48時間以内に検察官送致(いわゆる「送検」です。)され,送検から24時間以内に勾留の請求が裁判所にされます。
裁判所が勾留すると決めると,原則10日間,最大20日間,
主に警察署の留置施設で身柄を拘束されてしまいます(再逮捕等があれば,勾留期間の合計は20日間よりも長くなります。)。
したがって,1事件につき23日間程度,自由を奪われて,取調室での取調べを断続的に受け続けることになります。
この逮捕勾留中に,どのような権利があるかといったことや,
取調べを受けるにあたっての心構えなどを法律的にアドバイスできるのは弁護士だけです。
裁判になってから対応していたのでは手遅れになることも多々ありますから,
できる限り逮捕勾留の早い段階で弁護士からアドバイスを受けることが,大変重要です。
特に,勾留を決めた裁判所が,接見等禁止決定(簡単に言うと,
弁護士以外との面会が認めないと裁判所が決めることです。)をした場合には,
逮捕勾留中には弁護士以外の誰とも会うことができませんので,会うことができるのは捜査機関を除いては弁護士だけになります。
また,道路交通法違反や交通事故などの場合には,逮捕勾留されずに在宅で捜査が進んでいくこともあります。
在宅の場合も,警察・検察を相手として弁護活動をすることができるのは弁護士しかいませんし,
捜査の流れなどの疑問に思われていることも弁護士であれば,アドバイスすることができます。
刑事事件でお困りの方は,名古屋駅前の弁護士事務所,名駅総合法律事務所までご相談ください。