会社を経営したり,個人事業を営む上で,契約書はきちんと作成されているでしょうか?
名駅総合法律事務所には,日々,様々な紛争になってしまった事案のご相談がありますが,弁護士として事業を営む上で紛争になった場合に最初に確認するのが,そもそも契約書があるのか,契約書があるときは内容がどのようなものになっているかです。
契約書が無い場合,どのような事業を営んでいて,相手となる事業者とどのような約束(口約束)をしており,なぜ紛争になってしまったのかを全て聴き取りさせていただくことになります。
弁護士としても聴取時間が長くかかるため,弁護士費用としては高くならざるを得ませんし,紛争も言った言わないの争いになることが多くなり,解決までに長時間がかかり,かつ,多大な労力を傾ける必要も出てきます。
また,契約書の内容についても,各条項の文言がどういう趣旨かも確認させていただくことになります。
最近はインターネットで契約書のひな形が多数公開されていますので,契約書のひな型を組み合わせて契約書を作成されている事業者の方もいます。
しかし,組み合わせて契約書にしている場合,弁護士から見ると,そもそも日本語として解釈できない(日本語として理解ができない)文章や,条項と条項の関係が矛盾してしまっている場合,弁護士が作成に関与していれば絶対に入れるはずの重要な条項の記載が無い場合など,契約書として致命的な欠陥が多数あることが頻繁にあります。
契約書に致命的な欠陥が多数ある場合,弁護士として,紛争になってしまった事案の内容を聴き取っていき,契約書に必要な条項が入っていれば紛争にならなかったのにと感じながら,紛争を解決に導いていくことになります。
契約書を作成していれば,作成していてもきちんとした契約書を作成していれば,事業主の方が弁護士からの聴き取りに割かなければならない時間も節約できますし,弁護士へ支払う弁護士費用も低額になる可能性があります。
契約書を作成したり,作成してある契約書の内容が十分なものかを弁護士が確認するには,弁護士費用はかかりますが,紛争になってしまった場合のコストよりも低額に済むことがほとんどだと思います。
契約書を作成したい,契約書の内容をチェックしたいという方は,名古屋駅前の名駅総合法律事務所に一度お気軽にご相談ください。