ある人が亡くなったときに、その人(被相続人)が債務(例えば借金など)を抱えていると、その債務も原則として相続人に引き継がれます。例えば、住宅ローンや家賃の未払い、連帯保証なども相続の対象となります。
このような債務を引き継ぎたくないときには「相続放棄」をする必要があります。ここでいう「相続放棄」というのは、単に銀行や家主に「相続放棄した」というだけでは駄目で、家庭裁判所で「相続の放棄の申述」という手続をする必要があります。
この点を勘違いされている方が多いので注意が必要です。また、被相続人が亡くなる前に相続はしないと言っていたということで相続放棄ができていると勘違いされている方も多いですが、相続放棄は被相続人が亡くなった後でしか手続きをとることはできません。
「相続の放棄の申述」手続をするための書式や記載例は裁判所のホームページに掲載されており、一般の方がご自身ですることも十分に可能です。ただし、この手続には一定の期間が定められています。
具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」というのがいつを指すのかわかりにくいですが、元々相続人である人については、「被相続人が死んだことを知ったとき」、誰かが相続放棄をしたことで相続人になった人については、「被相続人が死んだこと」と「自分が相続人になったこと」を「知ったとき」と考えられています。
なお、3か月以内に財産の調査が終わらないなどの事情があるときは、3か月が経過する前に家庭裁判所に申立てをして認められれば、期間を延ばすこともできます。
いずれにせよ、身近な人が亡くなってから短い間に葬儀や法要を済ませつつ相続放棄の手続を採るのは大変な負担です。弁護士であれば、代わりに手続をすることでご負担を軽減することもできます。
相続放棄でお悩みの方は一度ご相談ください。