家族信託について 2018年 4月 2日

皆さんは、「信託」や「家族信託」といった言葉を耳にされたことは無いでしょうか。遺言や後見でできないことをできる制度として、近時注目を集めている制度です。今回のコラムでは、こうした信託の概要についてご説明します。

1 信託とは

信託というのは、契約を結ぶなどして、ある人(委託者)が特定の人(受託者)に、一定の目的(信託目的)に従って、財産(信託財産)の管理や処分その他目的の達成のために必要な行為をするよう委託することを言います。

たとえば、土地を持っているがどう活用して良いかわからない人が、信頼できる土地の活用について詳しい人に管理を委託し、土地を活用することにより得られた利益を自分の子どもに渡してもらうということが考えられます。

この場合、
土地を持っていて管理を委託した人のことを「委託者」(いたくしゃ)
土地の管理を委託された人のことを「受託者」(じゅたくしゃ)
土地を活用することにより得られた利益を受け取る人のことを「受益者」(じゅえきしゃ)
と言います。

こうした委託行為は、契約(信託契約)や遺言によってすることができます。

2 信託の利用例

信託が利用される場面は様々ですが、例えば以下のような利用例が考えられます。

(1)障がいをもった子どもの生活の維持

Aには障がいをもった子どもBがおり、現在はBはAと同居し、AがBの生活費を出している。Aには自宅土地建物や一定額の預貯金、賃貸不動産などがあるが、自分の死後にBがそれらを管理して生計を立てていけるかを心配している。

このようなケースでは、成年後見を利用することも考えられますが、Bが後見を利用できる状態(事理を弁識する能力を欠く常況)にない場合には、成年後見を利用することはできません。そこで、Aが自宅土地建物や金銭、賃貸不動産などを信頼できる第三者に信託し、管理や運用をしてもらって、毎月そこから得られた利益をAの生前はAに、Aの死後はBに渡してもらうということが考えられます。

(2)後妻から前妻との間の子への財産の承継

Cには前妻Dとの間に子Eがいるが、Eは既に成人し、自分の自宅を持っている。Cは現在Fと再婚して同居しているが、Fとの間に子どもはない。したがって、Cの死後は自宅を一旦はFに承継させたいが、Fも死亡した後にはEに承継させたい。

このようなケースは遺言書で対応するのは困難です。そのため、自宅土地建物を第三者に信託し、Cの生前はCが、Cの死後はFが自宅土地建物を利用できるものとし、Fの死後はEが自宅土地建物を取得するというスキームを作ることが考えられます。

3 信託の問題点

信託では遺言や後見でできないことをすることができる可能性がありますが、逆に遺言や後見ではできるが信託ではできないということもあります。そこで、遺言や後見も合わせて利用を検討する必要があります。

また、信託をする場合には、税金のことを考慮した上でスキームを作らないと思わぬ課税をされることもありますので、注意が必要です。

以上、信託の概要を説明しましたが、実際に信託を利用しようと思うと、どのような内容にするかを記載した契約書などを作成する必要があり、その内容は非常に複雑で専門的なものになります。

信託について相談をしたいという方は、是非一度、名駅総合法律事務所にご相談ください。