借りていたお金に対する消滅時効の援用 2018年 3月 1日

最近,一部の貸金業者や債権回収会社が,裁判所に訴訟を起こしているケースのご相談が多数あります。

しかし,貸金業者が,貸付先(借りた人)に対して,貸したお金を返してくれと言える権利は,基本的に5年で消滅時効にかかります。

具体的には,最後に返したときから何もなく5年以上経過していた場合,貸金業者の貸したお金を返してくれといわれても,消滅時効であると反論すれば(法律的には,「消滅時効の援用」といいます),貸金業者のお金を返してもらう権利が消えてしまいます。

しかし,消滅時効には例外もあり,貸金業者の求めに応じて一部でも(1円でも)弁済をした場合には消滅時効がリセットされてしまいます。

また,5年を経過していても,貸金業者が裁判所に訴えを提起し,借りていた人が裁判で特に反論もせずに判決となってしまった場合も,消滅時効がリセットされてしまいます。

最近は,貸金業者(債権回収株式会社も含む)が,5年の消滅時効にかかっていても,消滅時効のリセットを目的に訴訟を提起することが増えてきました。

そして,借りた人が裁判所からの封筒を開けるのが怖い,封筒を開いてみても理解ができないといった理由で裁判を放置したことで,貸金業者の権利が復活してしまい,破産せざるを得なくなることも増えています。

 

貸金業者(サラ金業者)や債権回収株式会社から文書が来たり,裁判所から文書が来るなどした場合には,貸金業者や裁判所から来た書類をご持参のうえで,迷わずに弁護士に相談してください。

消滅時効を援用するという内容証明郵便や答弁書を作成することで,問題が一気に解決することがあります。

 

借金,債務などで何をして良いのかをお困りの方は,名古屋駅前の名駅総合法律事務所に一度お気軽にご相談ください。