1,はじめに~人身傷害補償特約とは
任意保険に加入している車両に搭乗中の事故で死亡したり傷害を負ったりした場合,ご自身の任意保険会社に対し,契約内容の範囲内で保険金を請求できる特約のことを言います。
2,人身傷害補償特約のメリット
この人身傷害補償特約がある場合,以下のメリットが得られます。
①加害者との示談成立前・訴訟終了前に保険金を受け取ることができる。
交通事故に遭った場合,通常は加害者と示談交渉するか加害者へ訴訟提起するかして賠償金を請求することになります。そのため,示談又は訴訟が終わるまで,内容によっては長期間,賠償金を受け取ることができないということもあります。もっとも,人身傷害補償特約があれば,その特約を使用して保険金を受領してから,不足分について加害者と示談や訴訟を続けることができます。
②過失割合にかかわりなく保険金を受け取ることができる。
人身傷害補償特約では,事故に関して自身に一定の過失があったとしても,過失割合に相当する部分について保険金を受け取ることができます。例えば,損害総額が300万円でご自身の過失が3割の交通事故の場合,210万円を事故の相手方から受け取り,残りの90万円について人身傷害補償特約を利用して回収できる可能性があります。
3,人身傷害補償特約を上手に利用するために
以上のメリットが得られる人身傷害補償特約ですが,人身傷害補償特約の請求の時期を,示談より先にするか後にするかによって被害者が受け取ることのできる賠償金・保険金の総額が変わってしまう可能性があるとも言われており,扱い方には注意が必要です。人身傷害補償特約のメリットを最大限得るためにも,交通事故に遭われた場合には,できるだけ早期に弁護士へ相談することをお勧めします。
以 上