1,はじめに
今回は,交通事故による物損(物的損害)の損害賠償請求についてお知らせします。なお,前回の記事にも記載しましたように,物損に関する慰謝料は原則として認められていません。
2,修理費
車両の修理費に必要な修理費は,原則として,事故の相手に損害賠償請求することができます。
もっとも,車両を修理できる場合でも,修理費が,事故当時の車両の時価と事故車両の売却代金の差額(買替差額)に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には,原状回復(事故前の経済的状態の戻すこと)の趣旨から,経済的に修理不能(経済的全損)となり,買替差額及び買替諸費用の限度で損害賠償請求が認められます。
以上の内容は,以下のとおりまとめられます。
①時価額-事故車両の売却金額+買替諸費用>修理費 の場合
修理費の請求が可能。
②時価額-事故車両の売却金額+買替諸費用<修理費 の場合
買替差額(時価額-事故車両の売却金額)+買替諸費用の請求が可能。
3,評価損
車両を修理しても外観や機能に欠陥を生じ,あるいは事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合,事故当時の車両価格と修理後の車両価格に差額が生じます。この差額分の価値の低下を評価損といい,損害賠償請求できる場合があります。
もっとも,全ての場合に評価損が認められているわけではなく,初年度登録からの期間,走行距離,損傷の部位,車種等を念頭に,評価損が発生しているかを検討します。
評価損はなかなか認められませんが,仮に認められる場合,修理費の1~2割を評価損と認定するのが一般的な裁判例の傾向です。
4,代車料
代車の必要性が認められる場合,相当な期間分の代車料の請求をすることができます。もっとも,車両を営業業務に使用している場合は代車の必要性が認められやすいのですが,自家用車の場合には必要性は認められにくい傾向にあります。
5,休車損害
休車損害とは,事故のために車両が動かなくなった場合にその期間稼働していれば得られたであろう営業利益の喪失をいいます。営業車(緑ナンバー等)の場合に,相当な期間分,損害として認められます。
6,最後に
以上が,物損の代表的な損害項目です。交通事故のご相談をお受けしていますと,当然に請求できると思っていた物損を相手方が認めないというお話が出ることがあります。こうしたトラブルは,事故後早い段階で弁護士に依頼して相手方と交渉することで解消できることもあります。物損の発生が見込まれる場合は弁護士への依頼もご検討ください。
また,修理費,評価損,代車料,休車損害以外にも損害賠償請求できる物損もありますので,相手方に請求できるかどうか疑問に思われることがありましたら法律相談にてご相談ください。