1,はじめに
前回に引き続き交通事故により収入が減少した場合に問題となる逸失利益(交通事故が原因で将来得られたはずの収入が得られなくなったという損害)について,被害者が事故により亡くなってしまった場合の考え方についてご説明します。
2,死亡逸失利益の算出式
まず,死亡逸失利益を算出する基本的な計算式は以下のとおりです。
(計算式)
基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
3,年収について
源泉徴収票や確定申告書に記載されている収入を用いたり賃金センサスの平均値を参照したりして算定します。
自営業者,会社役員などの事業所得者の場合,その年収の算定が困難なことがありうること,家事従事者や無職者でも収入が算定されることがあることに関しては,休業損害を算出する場合と同様です(詳しくは「休業損害について」の記事をご覧下さい)。
死亡逸失利益の場合には,年金収入を逸失利益として扱うかが問題になりますが,この点について裁判所は,それぞれの年金の性質を考慮して逸失利益となるかならないかを判断しています。
4,生活費控除について
被害者が亡くなってしまった場合,収入がなくなりますが,生活費の支出もなくなります。そのため,死亡逸失利益を算出する際には,支出が不要になった生活費を控除する扱いとなっています。
そして,生活費控除は,被害者の家族関係や性別などの属性により一定の割合を控除する方法で行われます。基本的な生活費控除率は以下の通りです(公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準 2015(平成27年)版』参照)。
・一家の支柱で被扶養者一人の場合 40%
・一家の支柱で被扶養者二人以上の場合 30%
・女性(主婦,独身,幼児等を含む) 30%
ただし,女子年少者の逸失利益について全労働者(男女計)の全年齢平均賃金を基礎収入とする場合には,その生活費控除率を40~45%とするものが多い。
・男性(独身,幼児等を含む) 50%
・年金部分についての生活費控除率は通常より高くする例が多い。
5,就労可能年数に対するライプニッツ係数
原則として就労を始めることができる時期は18歳,終える時期は67歳となっています。67歳を超える方については,簡易生命表の平均余命の2分の1,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる方は平均余命の2分の1が就労可能年数とされます。
上記の就労可能年数に対応するライプニッツ係数を用いて死亡逸失利益を算定します。
6,最後に
以上が死亡逸失利益の一般的な考え方ですが,後遺障害逸失利益の場合と同様,交通事故の加害者側と交渉しても,損害額について,計算過程を明示されず結論として非常に低い賠償額しか提示されないという場合や年収,生活費控除率,ライプニッツ係数のどれかについて不適切な数値が当てはめられている結果,低額の提示となってしまっている場合もあります。こうした場合,必要な資料を集め,根拠を整理して反論し,適切な賠償額となるよう交渉する必要がありますが,被害者のご遺族(相続人)が突然の不幸に見舞われ,葬儀や法要を執り行いつつ対応するのは難しく負担も大きいと思われます。
こうした負担は弁護士に任せることで相当軽減できますので,疑問やお悩みがありましたら,ご相談もご検討ください。