廃棄物処理③ 2015年 8月 31日

産業廃棄物の処理を委託するには,排出事業者は,収集運搬業者と処分業者と,
それぞれ個別に委託契約を結ばなければなりません。

具体的には,産業廃棄物を運搬する業者と,産業廃棄物を処理する業者と,
「それぞれに委託」し,契約書を締結する必要があります。

これは,産業廃棄物を回収に来た収集運搬業者に処理まで丸投げすると,
収集運搬業者が処分業者に持ち込まずに,そのまま山奥などに産業廃棄物を不法投棄する可能性がありますので,
排出事業者は責任を持って処分業者とも契約書を締結し,産業廃棄物の処理まで見届けることが求められているためです。

そこで,産業廃棄物の処理を委託するにあたっては、「排出業者・収集運搬業者間の委託契約」と「
排出業者・処分業者間の委託契約」の2本の委託契約を結ぶことになります。

従って、契約書も2種類作成するのが望ましいのですが、
実務上は、それぞれ法律上記載すべきことが記載されていれば、
一つの契約書にまとめても問題はないと考えられています。

しかし,実務上は,「排出事業者・収集運搬業者」と「排出事業者・処分業者」の
それぞれの法定記載事項が記載されていれば,
1本の契約書にまとめられていても問題にならないと考えられます。

なお,いずれの場合も、排出事業者が日常的に接触するのは収集運搬業者になると思いますが、
排出業者としては、処分業者と独自に接触するなどして、処分業者の会社としての実態や処分能力などを十分に把握しておく必要があります。

産業廃棄物処理の委託契約の内容は,法律が様々な制約をしていますので,
契約内容のチェックや契約条項の工夫には,弁護士の関与が不可欠になります。

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