財産目録をのこそう 2015年 7月 1日

相続で揉めないために役立つのが遺言書ですが、遺言書まではちょっと・・・という人にもぜひのこしてもらいたいのが,ご自身の財産目録です。

相続の開始によって亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)は配偶者や子どもなどの相続人に引き継がれますが、このときに引き継がれるのは預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も引き継がれます。

預貯金がほとんど無く借金ばかり、という方が亡くなった場合、相続人は、財産を引き継ぐことを拒むこともできます。これが「相続放棄」という手続で、相続人は、自分のために相続が開始したことを知ったときから、原則として3か月以内に、相続放棄をするか否かを決めなければいけません(民法915条1項)。

これは、親や配偶者などの親族を亡くしたばかりの人にとっては、とても大きな負担です。事前に財産状況を把握していない場合、通帳や様々な書類などを手がかりにして、短期間で一から財産を把握しなければなりません。後から財産が見つかるということも少なくありません。
見つかった財産がプラスの財産であれば良いですが、マイナスの財産の場合には突如として負債を抱えることになります。特に危険なのが連帯保証で、これはご自身が伝えなければ、のこされた遺族が把握するのは困難です。

のこされた家族が困らないよう、まずは財産目録から作成してみませんか。

相続,遺産相続でお悩みの方は,まずは名古屋駅前の弁護士事務所,名駅総合法律事務所までご相談ください。