廃棄物処理② ~契約書について~ 2015年 5月 25日

産業廃棄物の処理を委託するには,排出事業者は,収集運搬業者,処分業者と委託契約を結ぶ必要があります。

一般には契約書を作成することなく,注文書や請書だけで取引をされている業界も多いと思いますが,産業廃棄物処理の業界では違います。

産業廃棄物処理の業界では,書面で契約書を作成することは必須です。
もし契約書を作成しなければ,排出事業者には刑事罰が待っています。

そして,契約書はただ作成すれば良いというものではありません。
法律には契約書に記載すべき事項(法定記載事項)が挙げられており,この法定記載事項を漏れなく記載する必要があります。

例えば,法定記載事項の1つとして委託料金があります。したがって,委託料金を「協議による」など契約書に記載するだけで,契約書やその附属書類に具体的な金額が明示されていなければ,産業廃棄物処理法違反になります。

そこで,取引の実情を踏まえて,委託料金をどういう形で記載すれば産業廃棄物処理法に違反しないようにするかが工夫のしどころになります。
契約内容のチェックや契約条項の工夫には,弁護士の関与が不可欠になります。

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