交通事故の相談を受けていると,どのような項目を損害として請求できるのかを質問されることがあります。
一般論としては,交通事故と因果関係の認められる項目(事故が原因で生じたと考えられるもの)を
損害として請求できるという回答になりますが,実際に損害として請求することの多い項目は以下のとおりです。
1,人身傷害(ケガ,最悪の場合には死亡事故)のケース
(1)積極損害
積極損害とは,事故により出費しなければならなくなった損害のことをいいます。
治療費,通院交通費,入院雑費,装具・器具購入費,葬儀費などが積極損害に当たります。
事案によっては,介護費など将来必要となる費用を損害として請求できる場合もあります。
(2)消極損害
消極損害とは,事故がなければ被害者が得られたであろう財産的な利益を
失ったことによる損害のことをいいます。
具体的には,休業損害,後遺症・死亡による逸失利益(後遺症が残ったことや死亡したことで
将来得られたはずの収入が得られなくなったという損害)などが消極損害に当たります。
(3)慰謝料
事故により被った精神的損害に対して支払われる損害のことで,
交通事故事件の場合には,入通院を余儀なくされたことで生じた精神的損害に
対応する入通院(傷害)慰謝料,後遺障害が残ったことで生じた精神的損害に
対応する後遺症慰謝料,死亡したことで生じた精神的損害に対応する死亡慰謝料と,
発生した結果により請求できる慰謝料の項目が変わります。
2,物損のケース
交通事故で車が損傷し,修理が必要になってしまった場合などに物的損害(物損)として
請求できる項目としては,修理費,買換差額,登録手続関係費,評価損,代車使用料などがあります。
ただし,請求できる損害額は,原則として,事故により損傷した車両の時価額が限度となります。
なお,物損に関する慰謝料は原則として認められていません。
以上が,交通事故事件において,請求することの多い代表的な損害項目ですが,
交通事故の相談を受けていますと,請求できるはずの項目を見落としているケース,
必要な証拠の収集ができないために請求が認められていないケースが散見されます。
「交通事故のご相談・ご依頼について」の記事にも記載しましたように,
弁護士を代理人として交渉しなければ,裁判所基準で算定した賠償額の提示を受けられないことが
多いという事情もありますので,交通事故事件の賠償額について疑問が生じた場合は,
できるだけ早い段階で一度,名駅総合法律事務所にご相談されることをお勧めします。