1弁護士に依頼するメリット
当事務所では,交通事故の案件を比較的多く扱っており,損害賠償請求について代理人として交渉や訴訟を行っています。
この記事をご覧になっている方が,不幸にも交通事故に遭ってしまい,事故の相手方に対する損害賠償の請求をお考えになったとして,交通事故の案件で弁護士に依頼するとどのようなメリットが得られるのかのイメージが湧きにくいため,弁護士へのご相談やご依頼を躊躇されるということがあるかもしれません。しかし,交通事故の案件では,弁護士に依頼しない場合と比べ,弁護士を代理人として交渉や訴訟をすると,多くの場合,賠償額が増加するというメリットがあります。
というのも,相手方の保険会社は人身傷害(ケガ。最悪の場合は死亡事故)の損害賠償額の算定に際し,3つの基準を使い分けており,弁護士が代理人となっていない場合には,できるだけ低額の支払いで済む基準を採用して損害賠償額を算定しているという実態があるからです。
この点につき少し詳しく説明しますと,まず,交通事故に基づく損害賠償を算定する際に使われる1つめの基準は,「自賠責基準」と呼ばれる基準で,自賠責保険から支払われる保険金額を定めた基準です。
2つめの基準は「保険会社基準」と呼ばれる基準で,保険会社が独自に定めている基準です。
3つめが「裁判所基準」と呼ばれる基準で,過去の裁判例の積み重ねにより形成された基準です。これらの基準のうち,「自賠責基準」は最低限度の損害填補を目的としていますので,賠償額は3つの基準のうちでもっとも低額になります。「裁判所基準」は裁判所が過去に認めてきた水準の賠償額を算定する基準であり,この基準を用いて賠償額を算定した場合,「自賠責基準」を用いた場合よりも高額かつ適切な賠償額となります。「保険会社基準」は,「自賠責基準」と「裁判所基準」の間の賠償額となるように各保険会社が定めています。
弁護士が代理人となっていない場合に相手方の保険会社が提案する賠償額は,ほとんどの場合,「自賠責基準」か「保険会社基準」を使って計算したものですが,弁護士がご依頼を受けた場合には,「裁判所基準」を用いて,裁判所が認めるような正当な額の賠償額となるように交渉などをしますし,訴訟を提起すれば当然「裁判所基準」で賠償額が算定されます。そのため,弁護士を代理人として交渉や訴訟をすると,多くの場合,被害者の方が直接交渉をするよりも賠償額が増加するというメリットを得られます。
以上は抽象的な説明にとどまっており,具体的なイメージが湧かないかもしれませんので,ご参考として,以下に「自賠責基準」(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)のうち額が定額となっていて比較が容易と思われる基準を記載します。相手方の保険会社から提示された賠償額が,以下の「自賠責基準」の賠償額かその額に近い金額になっている場合は,弁護士を代理人として交渉や訴訟を進めることで「裁判所基準」の賠償額に増額できる可能性が高いということになります。
傷害による損害
- 休業損害
- 1日につき原則として5,700円
- 入通院慰謝料
- 1日につき原則として4,200円
後遺障害による損害
慰謝料等
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級 | 第2級 |
1,600万円 | 1,163万円 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
1,100万円 | 958万円 | 829万円 | 712万円 |
第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
599万円 | 498万円 | 409万円 | 324万円 |
第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 |
245万円 | 187万円 | 135万円 | 93万円 |
第13級 | 第14級 | ||
57万円 | 32万円 |
死亡による損害
- 葬儀費
- 60万円~100万円
- 死亡本人の慰謝料
- 350万円
- 遺族の慰謝料
- 請求権者1人の場合550万円,2人の場合650万円,3人以上の場合750万円。
被害者に被扶養者がいるときは上記金額に200万円を加算。
(請求権者は被害者の父母(養父母を含む。),配偶者及び子(養子,認知した子及び胎児を含む。))
2弁護士に相談・依頼する時期
交通事故に遭った場合,どの段階で弁護士に相談や依頼をしたらよいのか分からないという方がいらっしゃるかもしれません。
事故発生直後,事故後の治療中,治療費の対応の打切りを告げられたとき,後遺障害等級が判明した後,相手方の保険会社から示談案を提示された後など,これまでに交通事故に関するご相談やご依頼を受けたタイミングは様々ですが,できるだけ事故発生から近い時期での弁護士へのご相談又はご依頼をおすすめします。
通院期間,通院頻度,治療状況など治療中の事情が損害賠償の額を算定する際の重要な要素になるため,治療の受け方について弁護士からアドバイスすることができますし,煩わしい保険会社との対応を弁護士に任せて治療に集中できますので,事故が発生してから早い段階で弁護士に依頼するメリットが大きいと考えるためです。
後述のように,ご加入の保険会社から弁護士費用が支払われる場合もありますので,交通事故に遭ってしまったときには,早期に弁護士へ相談することもご検討ください。
3弁護士費用について
当事務所では,交通事故の初回相談の相談料を無料としています。
事件をご依頼いただく場合の着手金・報酬は,一般民事事件の着手金・報酬と同様です。ただし,自動車保険に弁護士費用特約がついている場合は,原則として,ご加入の保険会社から着手金,報酬などの弁護士費用が支払われますので,この場合は,弁護士費用のご負担はありません。