亡くなった方(被相続人)の預貯金は,亡くなったことを銀行に連絡すると,
その時点ですぐに凍結されてしまい,解約も払戻し(引出し)もできなくなってしまいます。
預金を引き出したり,解約しようとするには,銀行所定の用紙に相続人の方全員が実印を押して,
印鑑証明書と必要な戸籍謄本類を提出しないと,銀行は応じてくれません。
最近では,核家族化が進んでいるためか,亡くなった方とあまり縁の無い方が相続人になることも増え,
相続人全員がそろって用紙に実印を押すことが難しいといった状況も増えてきました。
こういった相続人全員の実印がそろわない場合でも,
判例上,各相続人は法定の相続分に応じた預金の払戻しを受けることが可能です。
メガバンクやゆうちょ銀行は,この判例の存在を理由に,
法定相続分に応じて預貯金の払戻しに応じているようですが,地方銀行,信用金庫などでは応じないこともあります。
そういった場合,窓口担当者と交渉しても,払戻しには応じてくれませんので,
弁護士を通じた内容証明郵便や,訴訟での対応が必要不可欠になってきます。
当事務所でも,銀行を相手方とする払い戻しをご依頼いただき,
銀行との交渉で速やかに払い戻しを受けることができた事案もあります。
亡くなった方(被相続人)の預貯金の解約,払戻しなどでお困りの方は,
名駅総合法律事務所にお気軽にご相談いただければと思います。
小澤尚記